2020-03-10 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第8号
二十五年前の阪神・淡路大震災で神戸港が崩れてしまった、コンテナ埠頭も壊れて被災してしまったわけですが、そのときに、コンテナは釜山港の方に大分行ってしまいました。それで、神戸港が復旧すればまたお客さんが戻ってきてくれるかなと思ったら、なかなか戻ってきてくれないというのがずっと続いて、もう二十五年たつというような状況でございます。
二十五年前の阪神・淡路大震災で神戸港が崩れてしまった、コンテナ埠頭も壊れて被災してしまったわけですが、そのときに、コンテナは釜山港の方に大分行ってしまいました。それで、神戸港が復旧すればまたお客さんが戻ってきてくれるかなと思ったら、なかなか戻ってきてくれないというのがずっと続いて、もう二十五年たつというような状況でございます。
ただいまコンテナ埠頭へのアクセスの向上という観点からの御質問をいただきました。 我々も、コンテナ埠頭へのアクセスの向上は極めて重要だと思っておりまして、特に阪神港、神戸港におきましては、大阪湾岸道路西伸部の整備を進めておりまして、これでポートアイランドと六甲アイランドの間のアクセスは劇的に向上できると思っております。
その後、飛島コンテナ埠頭株式会社に移動し、IT自働化コンテナターミナルの現状等について説明を聴取いたしました。続いて、遠隔自動化を世界で初めて実現したラバータイヤ式門型クレーンと自働搬送台車によるコンテナ積卸し作業を、また、クレーンの遠隔操作の状況をそれぞれ視察いたしました。
大きいところではここになりますけれども、さらに、東京の経済活動というのは我が国のGDPにも非常に深くかかわっておりますけれども、ちょうど会場のすぐ脇に、日本でも有数の、海運の貨物の取扱量が一番多いコンテナ埠頭が三カ所ほどございます。実際には、一つはまだ新しいのでこれから使うんですが。
戦略港湾である京浜港、阪神港では、今後、港湾運営会社が、民の視点により、コンテナ埠頭の一体的かつ効率的な運営を行うということになっております。 その意味では、競争力強化における港湾運営会社に対するさまざまな施策や支援の内容というのは非常に重要であると思いますけれども、その中で、港湾運営会社に、今、現状で、上物施設整備に関する無利子貸付金制度があるかと思います。
だからこそ、かえってそれぞれの港の特質、特性に特化したもの、先生の御地元の清水におきましてはコンテナ埠頭、日本でも有数なコンテナ、そこのところに特化したようなお金の使い方をしようじゃないかという形で、今言われましたように、国際的な闘い、そして国内としてしっかりと闘えるということ、それぞれ合わさったことによって、しっかりと日本全体としてできるようにということでございます。
しかし、本法案には、特定外貿埠頭の大規模コンテナ埠頭に係る固定資産税と都市計画税に対する軽減措置の延長を初め、担税力を持つ事業者への優遇策の継続が含まれています。地方税の減収を言うのなら、こうした特例措置こそ直ちに廃止すべきであります。 さらに、住宅用地の固定資産税と都市計画税について、負担軽減措置の据え置き特例を、二年間の経過措置の後、廃止するとしていることも問題です。
神戸港は、十二メートルのコンテナ埠頭、当時、国際競争力が負けそうになって、釜山や高雄に抜かれて落ち目になってきていた。そこで大災害が起こったので、この際、釜山に負けない、十五、六メートルの水深に変えたいと地元は願ったんですが、国は、だめだ、それだったら自分でやりなさいと。でも、お金があるわけじゃない。
物流機能の回復はだんだん進んできているわけですが、港湾にもいろいろな機能があって、自動車関係などはもう既に動いていると聞いておりますけれども、ただ、港湾の中で、今、花形といいますか、いろいろなことができるということでいえば、やはりコンテナ埠頭ということが非常に大事だろうと思っております。
それから、港湾運営会社によるコンテナ埠頭群の一元的な管理により、労働対策としても二十四時間稼働に対応した交代制の導入、共同作業の推進などが考えられるわけでありますが、このような雇用就労対策、福利厚生対策について、厚生労働省にお伺いをしますけれども、どのように取り組んでいかれますか。
例えば、韓国の釜山港におきましては、株式会社であります釜山ポートオーソリティーがコンテナ埠頭を一元的に運営をしておりまして、積極的かつ戦略的なポートセールスを行うなど、民間会社としての利点を最大限に活用した港湾運営を展開しております。
次に、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律案は、国際戦略港湾及び国際拠点港湾の追加等の見直しを行い、これらの港湾において国土交通大臣が行う港湾工事の範囲及び費用に係る国の負担割合の設定、コンテナ埠頭等を一体的に運営する株式会社の指定及び当該埠頭等を構成する行政財産の貸付けに係る制度の創設等の措置を講じようとするものであります。
第二に、国が行う港湾工事の対象に、国際戦略港湾における一定の国際海上コンテナ埠頭の荷さばき地に係る港湾工事を追加するとともに国際戦略港湾及び国際拠点港湾における港湾工事の費用に係る国の負担割合を定めます。 第三に、国際戦略港湾及び国際拠点港湾において、コンテナ埠頭等を一体的に運営する株式会社を港湾運営会社として指定し、運営計画の変更認可その他所要の監督規制を設けることとします。
本案は、我が国の港湾の国際競争力の強化等を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、港湾の種類について、特定重要港湾を廃止し、国際戦略港湾及び国際拠点港湾を追加すること、 第二に、国が行う港湾工事の対象に、国際戦略港湾における一定の国際海上コンテナ埠頭の荷さばき地に係る港湾工事を追加すること、 第三に、国際戦略港湾及び国際拠点港湾において、コンテナ埠頭等を一体的に運営
しかも、民間の神戸港埠頭公社、あるいはコンテナ埠頭等ですが、これについては、新法を制定して国庫補助の対象にされています。 こういうことがされていますが、今後の復興に対してこのような国の負担が進められるのかどうか、特に、阪神・淡路大震災のように国の財政負担中心で考えられる対応がされるのかどうか、その点について、港湾局長、お尋ねいたします。
コンテナ埠頭の運営、荷役機械の整備、さらにはポートセールスなどの港湾運営につきましては、これまで、地方公共団体でございます港湾管理者あるいは埠頭公社、こういった組織が行ってまいりました。
第二に、国が行う港湾工事の対象に、国際戦略港湾における一定の国際海上コンテナ埠頭の荷さばき地に係る港湾工事を追加するとともに、国際戦略港湾及び国際拠点港湾における港湾工事の費用に係る国の負担割合を定めます。 第三に、国際戦略港湾及び国際拠点港湾において、コンテナ埠頭等を一体的に運営する株式会社を港湾運営会社として指定し、運営計画の変更認可その他所要の監督規制を設けることとします。
視察現場の一つとして、飛島コンテナ埠頭にある自動化コンテナターミナルを視察いたしました。そこで先端技術を駆使した自動化荷役システムが導入されており、コンテナの積卸しを遠隔操作で行うなど、IT自動化ターミナルの進化によって高サービスと利便性、低コストがまさしく実現されておりました。これは大畠大臣にも御視察をいただくに値する世界に誇る自動化コンテナターミナルシステムであります。
京浜港、伊勢湾、阪神港におきまして、現在、五つの特定コンテナ埠頭のメガターミナルオペレーターが設立され、効率的な運営に向けた取り組みが進められております。
現在、五つの特定国際コンテナ埠頭におきまして民間ターミナルオペレーターの運営事業の認定が行われておりまして、これと併せまして、八千TEU級の、八千個積みのコンテナですけれども、大型コンテナ船に対応した大水深高規格コンテナターミナルの整備を進めております。
それによりまして、従来のコンテナ埠頭の一・五倍から二倍のコンテナを取り扱うことを目指しまして、要するに一個当たりの単価を下げようということでございます。 一つは、特定コンテナ埠頭の運営者による荷さばき施設等の整備に対しまして無利子貸付けとか税制の優遇をやっております。
他方、先ほど来お話が出ておりますように、国際水平分業の進展に対応いたしまして、我が国内の中枢・中核国際港湾の国際コンテナ埠頭の近傍において物流拠点の形成を政策的に誘導することが、我が国の国際競争力の強化等の観点から極めて重要であるというふうに考えられますことから、今回のこの法律改正によりまして、流通加工等の高度な荷さばきが可能な中核的な港湾物流施設の整備に対しまして、国、地方合わせて整備費全体の四〇
昨年八月から十二月にかけましては、各港湾管理者において、特定国際コンテナ埠頭の運営事業の認定が行われました。 さらに、昨年の十二月には、横浜港と名古屋港で特定国際コンテナ埠頭、次世代高規格コンテナターミナルと呼んでおりますが、それがオープンをいたしました。
もう少し具体的に話をしろということでございますのでもう少し加えさせていただきますと、私どものもくろみによりますと、スーパー中枢港湾で指定をいたしました特定国際コンテナ埠頭、いわゆる次世代の高規格コンテナターミナルにおきましては、一つのターミナルの単位で百から百二十万TEUぐらいのコンテナの取扱いを想定をしてございます。
進捗状況についてまずお答えを申し上げますと、昨年の五月に改正をいたしました港湾法の施行を受けまして、昨年の七月の四日でございますが、京浜港、これは東京と横浜を併せた港ですが、名古屋港、四日市港、大阪港、神戸港の五港をスーパー中枢港湾といいますか、法律上は指定特定重要港湾と言っておりますが、それに指定をしまして、それ以降順次各港において特定国際コンテナ埠頭、これも法律名、法律の用語ですが、いわゆる次世代